ここから本文です。
更新日:2023年3月30日
新型コロナウイルス感染症のため外出自粛要請や隔離・停留の措置を受けている人は、一定の要件を満たすことにより、郵便による投票ができます。
以下の1~3にすべて該当する人は、特例郵便等投票の対象となります。
1.当該選挙の有権者
2.特定患者等に該当する人(感染症法又は検疫法の規定による「外出自粛要請」を受けた人、もしくは検疫法の規定による「隔離・停留の措置」により宿泊施設内に収容されている人)
3.投票用紙等請求の時において、上記2.の外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日まで(※)の期間にかかると見込まれる人
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所で投票ができます。(手指消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。)
投票用紙等を請求される人は、下記様式の「請求書(本人の署名が必要)」と、保健所等から交付された「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる書面(原本)」を、市選挙管理委員会へ、郵送または代理人の人が持参する方法によりご提出ください。EメールやFAXでの請求はできません。
請求期限は、選挙期日(投票日当日)の4日前の午後5時までに必着ですので、早めに請求してください。
請求書等を郵送する際は、下記の「封筒宛名表示」を印刷し、請求書在中にマルをつけて、封筒へ貼り付けてください。料金受取人払ですので、切手不要です。郵便ポストへの投かんは、ファスナー付きの透明なケースに入れて、表面を消毒してから、同居人又は知人等(患者ではない人)に投かんを依頼してください。
なお、電話でご連絡いただきますと、請求書様式や返信用封筒(請求書在中にマル済)、ファスナー付きの透明なケース等をお送りさせていただきます。
※外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる書面(原本)をお持ちでない人は、請求書にその旨を理由を付して記入していただければ、請求することができます。
※投票用紙等の交付は、郵便等により送付する必要がありますので、直接お渡しすることはできません。
請求後、投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、返信用封筒(投票在中にマル済)、ファスナー付きの透明なケース等を送付します。
投票の手続きは、請求者自ら投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに内封筒を外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面に投票年月日と投票場所及び氏名を自ら記入してください。記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて封をし、さらにファスナー付きの透明なケースに入れて封をして、表面を消毒してから、同居人又は知人等(患者ではない人)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。
投票は、選挙期日(投票日当日)の午後6時までに所定の投票所へ届いておく必要があります。できるだけ早く投票を済ませてください。
※投票は、郵便等により送付しなければならないため、代理人の人が持参することはできません。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求及び投票の手続きにあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。
1.一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨ての手袋を着けるようにしてください。
2.郵送の際には、封筒をファスナー付きの透明なケース等に封入し、表面を消毒したうえで、同居人、知人等(患者ではない人)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
3.投かんの依頼を受けた同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨ての手袋を着けるようにしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください