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更新日:2023年10月3日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
1号から8号までありますが、
について案内します。
その他の認定種類については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)今般の新型コロナウイルス感染症では47都道府県が指定されています。指定期間は令和5年12月31日までです。指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間は3か月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます。なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
1.認定申請書 |
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2.法人(個人)の実在、及び指定地域で事業を行っていることが確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
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3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 (試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など)※いずれもコピーでも可 |
4.委任状 |
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
1.認定申請書 |
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
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2.法人(個人)の実在、及び指定業種が確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
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3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 (試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など)※いずれもコピーでも可 |
4.委任状 |
代理人が申請する場合等は、委任状が必要です。
認定基準にそう申請書様式がない場合は、お問い合わせ先(産業振興課)にご相談ください。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等(浅口市の場合は産業振興課)の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、市の認定を受けても融資が決定するものではない旨ご了承ください。
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