ホーム > 産業・観光 > 中小企業支援 > 産業雇用安定助成金

ここから本文です。

更新日:2021年6月7日

産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。

助成金の対象となる「出向」

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
  • 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

対象事業主

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
  2. 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

助成率・助成額

出向運営経費

出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成

  中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合

9/10

3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合

4/5

2/3

上限額(出向元・先の計)

12,000円/日

出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成

  出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額※ 各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合は助成額が加算されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
(平日・土日祝9時~21時)
電話番号:0120-60-3999

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?