ここから本文です。
更新日:2021年10月1日
中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者及び中小企業団体又は中小企業を創業しようとする者のうち、設備の近代化、高度化を促進するため又は創業のため新たに市内に設備を設けるために必要な制度融資を受けた者に対し、利子補給を行うものです。
融資決定額50万円以上1,000万円以下とし、1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給の対象とする。
中小企業設備資金利子補給申請書に当該年中に支払った利子額が確認できる書類を添えて、浅口商工会を経由し、翌年1月末日までに市へ提出すること。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください