更新日:2023年3月31日
【事業終了】新規学卒者雇用奨励助成金
2022年度末で、新規学卒者雇用奨励助成金事業を終了しました。
新規学卒者雇用奨励助成金
厳しい雇用情勢が続く中、新規学卒者を雇用した事業主に対し雇用奨励助成金を交付します。この事業は、若者の雇用機会の拡大と地元への定住促進を図ることを目的として実施するものです。
受給できる事業主
次のすべてに該当する事業主です。
- 浅口市内に事務所、事業所又は営業所を有する個人又は法人
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項の規定による適用事業を行う事業主であることについて、届出等がなされている事業主
- 下記の支給の対象となる新規学卒者を2022年3月1日から2022年6月30日までに正社員として雇入れ、かつ浅口市内の事業所で6か月以上雇用する事業主
- 支給の対象となる新規学卒者の雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、事業主の都合により雇用保険一般被保険者の解雇を行っていない事業主
- 浅口市税の滞納がない事業主
- 清算、破産、再生、更正、承認援助又は特別清算に関する手続き中でない事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営んでいない事業主
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しない事業主
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当しない事業主
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない事業主
支給対象となる新規学卒者
次のすべてに該当する人です。
- 2022年3月に中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校・専修学校のいずれかを卒業した新規学卒者、または3年以内(2019年3月以降)にこれらの学校を卒業した人
- 雇用された日から6か月経過した日に浅口市内に住所を有する人
- 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めがないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る)に基づき雇用された者であって、雇用後、雇用保険一般被保険者となる人
- 事業主の3親等以内の親族でない人
支給額
新規学卒者1人につき10万円、1事業主につき20万円を上限
申請から受給までの流れ

助成金の交付申請
支給対象となる新規学卒者を雇用した場合は、雇用日から5か月以内に下記の申請書類を提出してください。
[添付書類]
- 雇用契約書の写しその他の雇用契約の内容が確認できるもの
- 新規学卒者の雇用保険の加入を証明する書類
- 卒業証書等新規学卒者の卒業日がわかるものの写し
- 就業規則の写し
- その他市長が必要と認める書類
実績報告・助成金の請求
支給対象となる新規学卒者の雇用日から起算して6か月を経過した日から30日以内に下記の実績報告書類を提出してください。
[添付書類]