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更新日:2019年11月18日
農地を耕作目的で売買等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
浅口市内の農地を取得するには、耕作する農地と新たに取得する農地とを合わせた面積が15アール以上必要です(同条の規定による下限面積)。ただし、中古住宅を購入する際に、中古住宅に付属する農地の権利を取得する場合に限り、1アールとなります。
耕作放棄地対策の一環として、農地の権利移動を促進するため、下限面積を10アールに引き下げます。令和2年2月21日受付分から適用します。同時に、誓約書の耕作誓約期間を1年から3年に変更します。許可日から3年が経過するまでは、農地転用に関する手続きは原則として認められません。
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