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公共ますの設置

ページID:0001063 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

公共ますとは

  • 公共ますとは、市が建設した下水道本管と宅内排水管との接続部分に設ける「ます」のことです。公共ますは、「公共ます設置申請書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]」によって、市が設置し、維持管理も市が行います。(1敷地の面積が500平方メートル以上の場合、市の負担で2個設置出来る場合がありますので、ご相談ください。ただし、寄島地域は2個目以上の設置に要する費用は、全額個人負担となりますので、ご注意ください。)
  • 公共ますは、公共下水道管埋設工事が施行される際にあわせて設置されるべきものですので、排水設備工事又は公共ますの利用者の都合により設置しない場合は、その理由を明らかにするために「公共ます不設置届(様式第2号)[Wordファイル/16KB]」を提出していただく必要があります。

公共ます設置申請書の受付期限

  • 供用開始の公示後に設置する公共ますの設置工事については、その年度の3月末までに完了する必要があります。このため、申請の受付期限は各年度の12月末までとなります。設置をご希望される方は、お早めに申請をお願い致します。なお、期限を過ぎての申請につきましても受付は致しますが、次年度の4月以降の工事となりますので、ご注意ください。
  • 公共ますの設置は、公共ます設置申請書の受付から調査・設計・施工等の工程があるため、標準的な場合で3ヶ月程度の期間が必要となります。(下水道本管を延長して設置する場合、真空式下水道地域の場合、国道・県道・河川等の占用許可が必要となる場合は、6ヶ月程度の期間が必要となります。)これらの期間を考慮して、ご希望の設置希望日に余裕を持ってお申し込みください。(詳細な期間につきましては、各設置場所によって異なりますので、ご相談ください。)

公共ますの設置基準

公共ますの設置場所は、原則として私有地内とし、道路と敷地の境界から1.5メートル以内に設置するものとします。(ただし、特別な事情又は施工上設置が困難な場合は、この限りではありませんので、ご相談ください。)

浅口市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱<外部リンク>

公共ますの設置場所の変更

家屋の新築や増改築等で公共ますの設置場所の変更(移設及び撤去)を行う場合は、「公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第15号)[Wordファイル/16KB]」及び「添付書類」の提出が必要になります。移設及び撤去に要する費用は、全額個人負担とし、市の基準により施工をしていただきます。なお、工事完了後の公共ますは、市に寄附していただき、市で維持管理を行います。(ご不明な点がございましたら、下水道課へお問い合わせください。)

添付書類

  • 家屋及び土地の所有者の承諾書
  • 設置場所図(位置図)
  • 配置図(平面図)
  • 構造断面図
  • その他(求積図等)

受益者負担金(分担金)

設置を希望する土地(一体利用する土地を含む。)が供用開始していない、猶予状態となっている等の場合は、受益者負担金(分担金)をお支払いしていただく必要があります。(詳しくは、受益者負担金(分担金)の説明をご覧ください。)

申請・届出様式

提出部数は、正本1部

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