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家屋は年々古くなるのに、なぜ固定資産税が下がらないのですか?

ページID:0001593 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

経年減点補正率(最終残価率0.2)と建築物価の変動により評価額が下がらないことがあります。

なお、評価額は3年間、次の評価替えまで据え置くこととされています。

家屋の評価は下記の計算式で求めます。

評価額=(再建築価格)×(経年減点補正率)

  • 再建築価格とは、対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築した場合の建築費のことです。3年ごとの評価替えで建築物価の変動による比率を加味しています。
  • 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗を表した減価率のことです。最終残価率は0.2となります。

この計算式で評価額を求めますので、建築物価の変動による建築費の上昇率が年数の経過によって生じる減価率を上回り評価額が前年を超えてしまう場合があります。この場合には、原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。

なお、年数の経過によって生じる減価率である経年減点補正率は、最終残価率が0.2と下限がありますので家屋がある限り評価額がなくなることはありません。

このことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはなりません。