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令和6年度償却資産(固定資産税)の申告

ページID:0001598 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

土地や家屋以外で事業のために使用しているもの(償却資産)をお持ちの方は、資産の有無、資産の増減に関係なく、毎年1月1日時点の資産状況を申告していただく必要があります。

ご協力よろしくお願いいたします。令和6年度償却資産(固定資産税)の申告の画像

償却資産とは

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先

本庁舎1階税務課(固定資産税係)

金光総合支所や寄島総合支所の市民生活課へも提出することができます。

お願い

償却資産の課税事務は、本庁税務課にて行っています。

償却資産に関するご質問などは本庁税務課へお尋ねくださいますようお願いします。

申告書類の発送

これまでに申告のあった方

昨年までに償却資産の申告があった方には、令和5年12月に申告書類を郵送しています。

新たに事業をはじめられた方など

令和5年中に新たに事業をはじめられた方などは、このページから申告書様式をダウンロードいただくか、お電話等で事業所名(個人の方はお名前)と郵送先住所などを本庁税務課にお伝えください。

後日、申告書類を郵送します。

地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用した申告

  • 浅口市ではインターネットを利用した地方税ポータルシステム(エルタックス)による償却資産の申告も受け付けています。
  • エルタックスを初めて利用するには、エルタックスホームページで利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得する必要があります。
  • エルタックスの利用方法や操作方法などは、地方税ポータルシステム(エルタックス)<外部リンク>でご確認ください。

様式

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