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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

ページID:0001609 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、要安全確認沿道建築物に該当する住宅の減額については2年度分となります。

減額の要件

  1. 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  2. 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  5. 令和8年3月31日までに工事を完了すること

申告の方法

やむを得ない場合を除き、改修工事完了日から3か月以内に、次の1~3までの書類を税務課に提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
  2. 増改築等工事証明書(注意1)または住宅耐震改修証明書(注意2)
  3. 領収書の写し

(注意1)増改築等工事証明書は、

(1)登録された建築士事務所に属する建築士、
(2)指定確認検査機関、
(3)登録住宅性能評価機関、
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

のいずれかに発行を依頼して下さい。

(注意2)住宅耐震改修証明書は、まちづくり課に発行を依頼して下さい。

提出先

浅口市役所(本庁舎)1階税務課

様式

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