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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合の固定資産税を減額する特例措置が創設されました.。
対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われたものであること
対象となる工事内容の要件
- 次の(1)の工事、または (1)と併せて行う(2)~(4)の工事であること
- (1) 窓の断熱改修工事(必須)
- (2) 天井の断熱改修工事
- (3) 壁の断熱改修工事
- (4) 床の断熱改修工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
改修工事費用の要件
対象となる省エネ改修工事の費用が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
- 対象となる省エネ改修工事の費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システム設置の工事金額と合わせて60万円以上の場合にも、減額の対象になります。
減額内容
住宅の省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分までを限度とする。)の3分の1の税額が減額されます。
申請の方法
やむを得ない場合を除き、省エネ工事完了後3か月以内に下記必要書類を添付して税務課に申告してください。
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関によるもの)または増改築工事証明書
- 領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
なお、新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には省エネ改修特例の適用は受けられません。また、この特例の適用は一度限りです。
提出先
浅口市役所(本庁舎)1階税務課