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固定資産税の閲覧と縦覧の違いを教えてください。

ページID:0001627 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

閲覧とは、自己資産の評価額などを固定資産課税台帳の閲覧により確認できる制度です。

縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他人の資産との価格比較をすることができる制度です。

閲覧制度

固定資産課税台帳の閲覧をすることにより、自己資産の評価額などを確認することができます。閲覧時には、課税資産の一覧が記載されている、土地・家屋名寄帳を交付しています。

対象者

  • 物件所有者本人およびその同世帯の親族
  • 固定資産税の納税義務者(相続人代表・納税管理人)
  • 物件所有者の相続人(相続権を有することを証する書類が必要です)
  • 委任状又は同意書持参の代理人(法人にあっては代表者又は委任を受けた者に限ります)
  • 借地、借家人については、賃貸借契約書又は地代賃借支払帳等で、対象となる資産を確認できる者

期間

1年を通じていつでも閲覧することができます。

手数料

1枚300円(ただし、縦覧期間中は無料)

縦覧制度

縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自分の資産と他人の資産との価格比較をすることができる制度です。
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。
なお、償却資産については縦覧の対象ではありません。

対象者

  • 固定資産税(土地または家屋)の免税点以上の納税者(共有者を含む)
  • 委任状又は同意書持参の代理人(法人にあっては代表者又は委任を受けた者に限ります)

期間

毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日まで