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信号機の要望について

ページID:0001004 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

信号機設置については、交通規制にかかわることから市が単独で設置することはできないことになっています。地元の自治会等にご相談いただき、地域住民の同意が得られれば、自治会長名で交通事情並びに要望内容、設置場所を記した要望書を作成し、現場がわかる地図等を添付のうえ、くらし安全課、各総合支所市民生活課へ提出してください。

なお、信号機の設置につきましては、所轄の警察署、県警本部で現地調査を行い、道路環境、沿道環境、交通事故の発生状況、車両等の流れにより、必要性・緊急性を総合的に判断して県公安委員会へ上申し、諮問を図ります。公安委員会が決定するため、相当の年数がかかる場合や設置に至らない場合があります。