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自主防災組織活動補助金

ページID:0001010 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

自主防災組織の設立を促進し、その活動を支援するため、防災活動を行う上で必要な資機材の整備等に要する経費に対して補助します。

補助対象組織

浅口市に設置届のあった自主防災組織(自主防災会)

補助対象経費

表1

(1)防災資機材整備事業

防災資機材(市が指定した品目に限る)の購入に要する経費。
ただし、一つの対象組織について1回限りです。新規に防災資機材を整備する場合が対象です。
たとえば、メガホン、消火器、スコップ、土嚢、チェーンソー、テント、救命胴衣、毛布、発電機、ロープ、釜、資材収納庫など

(2)防災資機材更新事業

(1)と同様に防災資機材の更新、購入に要する経費。
ただし、防災資機材整備事業又は防災資機材更新事業による補助を受けた翌年度から5年間は、補助を受けることができません。

(3)防災訓練等活動事業

防災訓練等活動事業に要する経費。
ただし、一つの対象組織について以下の区分ごとに同一年度あたり1回限りです。
対象区分

  1. 防災訓練・研修費
  2. 資機材維持管理費
(4)防災備蓄品整備事業

防災備蓄品の整備に要する経費。
ただし、防災備蓄品整備事業による補助を受けた翌年度から4年間は、補助を受けることができません。

(5)防災マップ整備事業

防災マップの作成に要する経費。
ただし、一つの対象組織について、同一年度において1回限りです。

(6)防災士資格取得促進事業

防災士研修講座の受講料や防災士資格取得試験受験料、防災士認証登録料など、防災士資格の取得に要する経費。
ただし、一つの対象組織について、同一年度において限度人数内に限ります。

(7)防災標識設置事業

地域内の危険個所や標高(海抜表示)、避難誘導等を表示する標識や看板の設置に要する経費。
ただし、一つの対象組織について、同一年度において1回限りです。

(5)情報収集設備整備事業

登録避難所設置要綱に基づき認定のあった集会施設等へテレビなどの情報収集設備の整備に要する経費。
ただし、一の施設につき1回限りです。

補助金額

補助対象経費の全額。ただし、補助対象組織の構成世帯数に応じて、事業ごとに補助限度額(限度人数)があります。

補助の限度

表2
世帯数 防災資機材整備事業 防災資機材更新事業 防災備蓄品整備事業

~50

70,000円

56,000円

30,000円(36,000円)

51~100

100,000円

80,000円

60,000円(72,000円)

101~150

140,000円

112,000円

80,000円(96,000円)

151~200

170,000円

136,000円

120,000円(144,000円)

201~250

210,000円

168,000円

150,000円(180,000円)

250~

240,000円

192,000円

170,000円(204,000円)

カッコ内の額は、登録避難所として認定を受けた施設を管理運営する団体に適用します。

表3

防災訓練等活動事業

世帯数 防災訓練・研修費 資機材維持管理費

100以下

20,000円

5,000円

101~200

30,000円

7,500円

201以上

40,000円

10,000円

表4
世帯数 防災マップ作成事業 防災士資格取得促進事業

100以下

30,000円

1人

101~200

40,000円

2人

201以上

50,000円

3人

表5

区分

防災標識設置事業

1組織あたり

100,000円

表6
情報収集設備整備事業に係る補助対象区分及び限度額

区分

補助金限度額

配線等敷設費用

配線敷設に必要な経費

情報収集端末購入費用

40,000円

様式

記載例

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