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労働者協同組合

ページID:0010362 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

労働者協同組合とは、令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、担い手が不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織として、基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とした事業を行います。

基本原理・主な要件など

労働者協同組合は、3人以上の個人が組合員となり、基本原理、主な要件などに基づき事業を行います。

基本原理

  • 組合員が出資すること
  • その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  • 組合員が組合の行う事業に従事すること

主な要件

  • 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
  • 組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
  • 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
  • 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
  • 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

その他

  • 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
  • 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

所管行政庁

労働者協同組合の成立等の各種届出、各年度の決算関係書類等の必要書類の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事になります。

問い合わせ先

岡山県産業労働部労働雇用政策課
住所:〒700-8570岡山県岡山市北区内山下2-4-6
Tel:086-226-7386

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