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土地の先買い制度(公拡法)

ページID:0001054 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

公拡法とは

公拡法とは、「公有地の拡大の推進に関する法律」のことで、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、都市計画区域内の一定の土地について、売買情報の届出や公共施設用地としての買取り申出により、地方公共団体等が必要な土地の先買いを行い、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。

公拡法による土地の先買い制度

公拡法による土地の先買い制度として、つぎの2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務がありますのでご注意下さい。

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価格・相手方等を都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に届出なければなりません。

土地買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に対し当該土地の買取り希望を申し出ることができます。
買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務は免除されます。

届出・申出の要件一覧

届出・申出要件一覧表[PDFファイル/72KB]をご覧ください。

届出・申出に必要な書類

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

土地買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

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