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就学援助

ページID:0001090 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

就学援助制度とは、経済的な理由により小中学校への就学が困難な児童または生徒の保護者に対し、学用品費など学校にかかる費用の一部を援助する制度です。

なお、認定された方に就学援助費を支給するものであり、認定によって学校における教材費や給食費の納付金が免除されるものではありません。学校納付金については、学校の指示に従って納付してください。

対象となる方(認定区分)

浅口市に住所を有し、小中学校に在籍する児童または生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。

  1. 要保護者:生活保護を受けている方
  2. 準要保護者:次のいずれかに該当する方で、かつ、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(世帯全員の所得額が市で定める基準額以下であること)
    • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
    • 個人事業税の減免、市民税の非課税、減免または固定資産税の減免
    • 国民年金保険料の減免
    • 国民健康保険税の減免または徴収の猶予
    • 児童扶養手当の支給
    • 生活福祉資金(世帯更生貸付補助金)の貸与
    • 保護者の職業が不安定で生活状態が悪い
    • 学校納付金を減免されている
    • 学校納付金が滞りがちである
    • 被服が著しく悪く、学用品費等に不自由している
    • 経済的理由により欠席日数が多い
    • その他援助が必要であると認められる方

申請方法

「就学援助費交付申請書」に必要事項を記入し、添付資料を添えてお子さんの通う小中学校へ提出してください。(申請書は、学校または教育委員会に用意しています。下記にも様式があります。)

  • 受付は随時おこなっています。
    ただし、申請書の受理日により、認定開始日(支給開始月)が変わります。
    (毎月15日まで→その月の初日、16日以降→翌月の初日。ただし、4月に限り、4月末まで→4月1日)
  • 申請は、年度ごとに必要となりますので、次年度以降も希望される場合は、毎年継続申請の手続きが必要です。
  • 申請書の世帯状況については、同一住居に居住し、生計を同一にする方及び住居が別でも経済的に一体性を有する方全員を記入してください。(世帯全員の所得合計額で審査を行います。)
  • 申請内容によって、お住まいの地区の民生委員の方に、意見をいただくことがあります。

様式

 令和5年度就学援助費交付申請書[PDFファイル/90KB]

認定審査

提出いただいた申請書等により教育委員会において、審査の上、認定の適否を決定します。

認定結果は学校より通知します。(不認定の場合、教育委員会より通知します。)

援助費の支給

学期末ごとに、保護者名義の金融機関口座に振り込みにより支給します。(支給月:7月・12月・3月)

援助内容

就学援助額(令和3年度)

表1

事項

小学校

中学校

学用品費

年額11,630円

年額22,730円

通学用品費

(1年生を除く)

年額2,270円

年額2,270円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

実費(交通費+見学料)

上限1,600円

実費(交通費+見学料)

上限2,310円

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

実費(交通費+見学料)

上限4,000円

実費(交通費+見学料)

上限20,000円

新入学用品費(1年生)

(4月に認定された方のみ)

年額54,060円

年額63,000円

修学旅行費(小6、中3)

実費

上限30,000円

実費

上限62,000円

給食費

実費

実費

医療費

(医療券を交付)

実費(学校保健安全法で定める

疾病の治療に要した費用)

実費(学校保健安全法で定める

疾病の治療に要した費用)

オンライン学習費

上限15,000円

(保護者負担で設置した家庭のインターネット環境整備費用の一部)※1回のみ

(要保護者は修学旅行費・医療費・オンライン学習費のみ)
金額は年によって変更することがあります。

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