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第3子以降の学校給食費を半額免除

ページID:0001092 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市では、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、浅口市立小中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費について、申請により半額免除します。本制度は令和5年4月から開始します。

要件

以下の1.~4.をすべて満たしている保護者からの申請によって半額免除の対象となります。

  1. 同一生計の子どもを3人以上養育していること
  2. 保護者及び第3子以降の子どもが浅口市に住所を有すること
  3. 第3子以降の子どもが浅口市立小中学校で学校給食の提供を受けていること
  4. 生活保護、就学援助、特別支援教育就学奨励費等による給食費相当分の補助を受けていないこと

対象となる例

青色部分が半額免除となる対象の児童・生徒です。

表1
  第1子 第2子 第3子 第4子
例1 大学生 高校生 中学生 小学生
例2 大学生 高校生 中学生 私立小学校
例3 大学生(別居・同一生計) 高校生 中学生 中学生
例4 就労者(別生計) 大学生 中学生 小学生

申請方法

「第3子以降学校給食費半額免除申請書兼同意書」に必要事項をご記入の上、お子さんの通う小中学校へ提出してください。(申請書は、下記よりダウンロードしてください。学校または教育委員会にもございます。)

令和6年度当初の申請については、令和6年4月17日(水曜日)までにお子さんの通う小中学校へ提出してください。

  • 申請は、年度ごとに必要となりますので、毎年継続申請の手続きが必要です。
  • 対象者が浅口市立小中学校に複数名いる場合も申請書は1枚にまとめ、いずれかの学校に提出してください。

様式

 第3子以降学校給食費半額免除申請書兼同意書[PDFファイル/44KB]

半額免除の対象期間

該当年度の4月から3月が対象期間です。

年度途中に申請をした場合は、申請を受け付けた月の翌月分からの学校給食費が半額免除となります。

半額免除の方法

学校給食費の口座振替額を半額とします。

【参考】昨年度の免除の方法は以下のとおりです。

  • 4月口座振替分→小学校:5,500円、中学校:6,000円
  • 5月口座振替分から→小学校:2,750円、中学校:3,000円

 ※4月に引き落とされたお金については、年度末に精算します。

決定通知

申請書の審査の結果を記載した決定通知書を後日、学校を通じて配布します。

決定の取り消し

虚偽の申請をした事実が判明したときや対象となる条件に該当しなくなったときは、免除の取り消し及び既に免除した学校給食費に相当する額の全部または一部を返還していただくことがあります。

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