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第3子以降の学校給食費免除について

ページID:0001092 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

浅口市では、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、第3子以降の小学生(以下義務教育学校生を含む)の学校給食費を免除します。令和7年度4月より開始いたします。

要件

以下の1.~3.をすべて満たしている保護者からの申請によって免除の対象となります。

1.同一生計の子どもを3人以上養育していること
2.保護者及び第3子以降の子どもが浅口市に住所を有すること
3.生活保護、就学援助、特別支援教育就学奨励費等による給食費相当分の補助を受けていないこと

対象となる例

太文字の部分が免除となる対象の児童です。

表1
  第1子 第2子 第3子 第4子
例1 大学生 高校生 中学生 小学生
例2 大学生 高校生 小学生 私立小学校
例3 大学生(別居・同一生計) 高校生 小学生 小学生
例4 就労者(別生計) 大学生 中学生 小学生

申請方法

(1)下記の申請様式URLにて電子申請をしてください。
(2)「第3子以降学校給食費免除申請書兼同意書」を浅口市のHPよりダウンロードしていただき必要事項を記入の上、浅口市教育委員会学校教育課へ提出してください。初月の〆切は(1)(2)ともに4月16日(水曜日)です。
※対象者は毎年申請が必要です。
※対象者が複数名いる場合も申請は1度にまとめ、浅口市教育委員会学校教育課に提出してください。

申請様式

(1)電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=46592&accessFrom=<外部リンク>

(2)第3子以降学校給食費免除申請書兼同意書 [PDFファイル/45KB]

免除の対象期間

該当年度の4月から3月が対象期間です。

年度途中に申請をした場合は、申請を受け付けた月の翌月分からの学校給食費が免除となります。

免除の方法

学校給食費の口座振替額を免除とします。
4月に引き落されたお金については年度末に精算いたします。

決定通知

申請の審査の結果を記載した決定通知書を後日、学校を通じて配布します。

決定の取り消し

虚偽の申請をした事実が判明したときや対象となる条件に該当しなくなったときは、免除の取り消し及び既に免除した学校給食費に相当する額の全部または一部を返還していただくことがあります。

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