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成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な人が、社会で不利益や被害を受けることがないようにする制度です。家庭裁判所で選任された人(成年後見人等)が、本人に代わり、財産管理(例:預貯金の管理、税金や水道光熱費の支払い等)や身上監護(介護や福祉サービス利用の手続き、施設への入退所の手続き等)を行います。
なお、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
「法定後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分になった人が利用する制度で、ご本人の判断能力の程度によって「補助・保佐・後見」の3類型に分かれています。
類型 |
対象者(状況) |
支援者(支援する人) |
---|---|---|
補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
後見 | 常に判断能力が欠けている | 成年後見人 |
任意後見制度
判断能力がある人が、将来判断能力が不十分になった時に備えて、後見人になってもらいたい人や支援内容を自分で決めておく制度です。あらかじめ公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になった時に、その契約に基づき、任意後見人の支援が開始されます。
利用
管轄の家庭裁判所へ審判を申し立てる必要があります。なお、申立のできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族等です。(※法定後見制度では、身寄りがいない又は親族がいても音信不通等の事情があり、特に福祉の向上を図るために必要がある場合には市長が申し立てを行う場合があります。)
費用
成年後見制度を利用する場合には、申立の費用(診断書料、収入印紙、郵便切手代等)が必要です。
また、別途で成年後見人への報酬が必要になる場合があります。
成年後見制度利用支援事業
対象者等に資力がなく、所得要件等で助成対象になる場合には、市が成年後見制度を利用するうえでの申立費用や後見人等への報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」があります。
お困りの場合には、お気軽にご相談ください。
【問い合わせ先】
対象者が65歳未満の場合(社会福祉課:44‐7007)
対象者が65歳以上の場合(高齢者支援課:44‐7388)
相談窓口
成年後見制度についてのご相談は、下記の窓口にお問い合わせください。
対象者 | 名称 | 電話番号 |
---|---|---|
65歳未満 | 障害者相談支援センターはれ~る | 0865-54-0066 |
あさくち権利擁護推進センター | 0865-44-7744 | |
65歳以上 | あさくち権利擁護推進センター | 0865-44-7744 |
高齢者支援課(介護予防係) | 0865-44-7388 |