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障害者の活躍推進に関する取組
障害者活躍推進計画の公表
浅口市職員として働く障害者の雇用や活躍を推進するため、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の3第1項の規定に基づき、「浅口市障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。
障害者である職員の任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、令和5年6月1日時点の障害者である職員の任免状況について公表します。
機関名 | 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 障害者の数 | 実雇用率 | 法定雇用率 |
不足数(法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数) |
---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 241.5人 | 6人 | 2.48% | 2.6% | 0人 |
(注1)障害の種類・程度の区分別人数については、1桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
(注2)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」及び「障害者の数」については、厚生労働省職業安定局の「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に基づいて算定しており、実際の職員数とは異なります。
(注3)「不足数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から「障害者の数」を減じて得た数であり、実雇用率が法定雇用率を下回っていても不足数は0人となり、法定雇用障害者数を達成する場合があります。
(注2)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」及び「障害者の数」については、厚生労働省職業安定局の「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に基づいて算定しており、実際の職員数とは異なります。
(注3)「不足数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から「障害者の数」を減じて得た数であり、実雇用率が法定雇用率を下回っていても不足数は0人となり、法定雇用障害者数を達成する場合があります。