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特定施設に係る届出について
特定施設設置等の届出
概要
騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内に立地する工場及び事業場のうち、その敷地内に著しく騒音・振動を発生させる施設として定められた「特定施設」が設置されている場合、その工場・事業場は「特定工場等」となります。
「特定施設」の設置者は、市町村に対して特定施設設置届出書等を2部(正・副)を環境課に提出してください。
「特定施設」の設置者は、市町村に対して特定施設設置届出書等を2部(正・副)を環境課に提出してください。
届出が必要な地域
浅口市内全域が必要な地域です。
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
届出が必要な施設・工場、事業場の規制基準
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
提出先
届出書2部(正・副)を浅口市役所生活環境部環境課に提出してください。
届出書の様式
本人確認について
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行され、これまで求めていた手続きの押印が不要となりました。
それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書の押印を廃止したので、下記の方法で本人確認を行います。
なお、これまでどおり押印した届出書を提出する場合は、下記の手続きは不要です。
(本人確認)
法人…社員証・名刺など
個人事業主…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書の押印を廃止したので、下記の方法で本人確認を行います。
なお、これまでどおり押印した届出書を提出する場合は、下記の手続きは不要です。
(本人確認)
法人…社員証・名刺など
個人事業主…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
その他
特定建設作業実施の届出について、令和8年7月16日より、以下のとおり変更しました。
・特定施設設置届出書の様式を変更しました。
・特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。
・特定施設設置届出書の様式を変更しました。
・特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。








