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特定建設作業実施について
特定建設作業の届出
概要
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業が、特定建設作業として定められています。
特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前(届出日と作業開始日の間に7日間空ける)までに届出書2部(正・副)を環境課に提出してください。
特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前(届出日と作業開始日の間に7日間空ける)までに届出書2部(正・副)を環境課に提出してください。
届出が必要な地域
浅口市内全域が届出が必要な地域です。
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
届出が必要な特定建設作業の種類
詳細については、岡山県作成の「騒音・振動規制のあらまし」をご確認ください。
提出先
届出書2部(正・副)を浅口市役所生活環境部環境課に提出してください。
届出書の様式
本人確認について
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行され、これまで求めていた手続きの押印が不要となりました。
それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書の押印を廃止したので、下記の方法で本人確認を行います。
なお、これまでどおり押印した届出書を提出する場合は、下記の手続きは不要です。
それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書の押印を廃止したので、下記の方法で本人確認を行います。
なお、これまでどおり押印した届出書を提出する場合は、下記の手続きは不要です。
(本人確認)
法人…社員証・名刺など
個人事業主…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
法人…社員証・名刺など
個人事業主…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
その他
特定建設作業実施の届出について、令和8年7月16日より、以下のとおり変更しました。
・特定施設設置届出書の様式を変更しました。
・特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。
・特定施設設置届出書の様式を変更しました。
・特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。








