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粗大ごみの戸別収集

ページID:0001117 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

浅口市では、粗大ごみを搬出することが困難な高齢者又は障害者のみで構成される世帯に対して、粗大ごみを戸別に訪問して収集する「粗大ごみ戸別収集事業」を実施しています。

 

​処分する前にリユースを検討しましょう

まだ使えるものは処分する前に、「おいくら」を活用したリユースにご協力ください。
「おいくら」は、買取店に一括見積もり依頼ができるサービスです。
大型品も出張引取の対象となり、土曜日・日曜日、祝日や最短当日の引渡しも可能です。
資格を持った査定員が対応するため、個人同士での取引がなく安心して不要品を売却できます。


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【おいくらご利用の流れ】

1. 不要品の商品情報を入力して査定依頼

2. 複数の査定結果からサービス内容や金額を比較

3. 買取店へ連絡し詳細を確認後に不要品を売却

 

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【注意点】

・品物の種類や型番、傷汚れの程度によっては買取金額の変動や、引取り自体もできない場合があります。

・おいくらを利用した際のトラブルや障害などは、浅口市は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

浅口市は株式会社マーケットエンタープライズ<外部リンク>と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースを推進しています。

 

粗大ごみ戸別収集の利用対象者

市内に在住し、在宅で生活している次の要件のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯。

1.後期高齢者医療制度における被保険者

2.介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている者

3.身体障害者手帳の交付を受け、かつ、視覚障害又は肢体不自由の程度が1級又は2級に該当する者

 

収集の対象となる粗大ごみ

戸別収集事業により収集する粗大ごみは、一般家庭から排出される可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみのうち、ごみステーションでの収集が困難なため処理施設への直接搬入の必要があるものです。ただし、次の要件のいずれかに該当するものは収集できません。

1.家電リサイクル法対象電化製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

2.作業員2人で搬出できない粗大ごみ

3.搬出に当たり、取り外し工事、解体作業等を伴う粗大ごみ

4.その他市長が適当でないと認める粗大ごみ

 

申請方法

「浅口市粗大ごみ戸別収集申込書」に必要事項を記入のうえ、環境課又は各総合支所市民生活課に提出してください。また、申請時に印鑑をもってきてください。

 

注意事項

申請者自らの申請が困難な場合は、代理人が申請を行うことも可能です。

申請内容等を審査し、実施の可否について決定します。収集日までに玄関先等(家の外)に搬出をお願いします。なお、審査の結果、収集の実施ができない場合もあります。

 

申請様式

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