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粗大ごみの戸別収集

ページID:0001117 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市では、粗大ごみの搬出をすることが困難な高齢者又は障害者のみで構成される世帯に対し、粗大ごみを戸別に訪問して、収集します。

利用対象者

市内に在住し、在宅で生活している次の要件のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯。

  1. 後期高齢者医療制度における被保険者
  2. 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている者
  3. 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、視覚障害又は肢体不自由の程度が1級又は2級に該当する者

収集の対象となる粗大ごみ

戸別収集事業により収集する粗大ごみは、一般家庭から排出される可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみのうち、ごみステーションでの収集が困難なため、処理施設への直接搬入の必要があるもの。ただし、次の要件のいずれかに該当するものは収集できません。

  1. 家電リサイクル法対象電化製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
  2. 作業員2人で搬出できない粗大ごみ
  3. 搬出に当たり、取り外し工事、解体作業等を伴う粗大ごみ
  4. その他市長が適当でないと認める粗大ごみ

申請方法

「浅口市粗大ごみ戸別収集申込書」に必要事項を記入のうえ、環境課又は各総合支所市民生活課に提出してください。また、申請時に印鑑をもってきてください。

注意事項

申請者自らの申請が困難な場合は、代理人が申請を行うことも可能です。

申請内容等を審査し、実施の可否について決定します。収集日までに玄関先等(家の外)に搬出をお願いします。なお、審査の結果、収集の実施ができない場合もあります。

申請様式

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