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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金) ※受付は終了しました
支給確認書の返送が必要です
浅口市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書が届いた方は、提出期限までに確認書等の返送が必要です。
「調整給付金」とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
(注1) 定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2) 令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3) 所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
支給対象者・支給金額について
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、 定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
- 支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>
4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
(注4)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
給付金の支給手続き
※確認書等は8月5日(月曜日)以降、順次発送しています。
提出期限
確認書等の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。
※確認書の受付は終了しました。
関連リンク
定額減税につきましては、下記ホームページを参照してください。
- 所得税については 【国税庁 定額減税特設サイト】<外部リンク>
- 住民税については 【総務省】<外部リンク>
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
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給付金に対する差押えや課税について
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。