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低未利用土地等の確認について

ページID:0011432 更新日:2024年8月2日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡に係る税制上の特例措置の概要

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、人口減少が進展し全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が一定の要件を満たす譲渡をした場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

 これにより、都市計画区域内における低未利用土地等について、一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。(ただし、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡)

 特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」については、地域創造課で交付いたします。

 その他、制度の詳細については、国土交通省のホームページにある資料をご確認ください。

低未利用土地等の確認のための要件

・令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に譲渡されたものであること
・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等の所在地が浅口市の都市計画区域内であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等※であること
・令和2年7月1日~令和4年12月31日の間に譲渡されたものについては、譲渡価格合計が500万円以下であること
・令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に譲渡されたもので対象土地等所在地が市街化区域のものについては、譲渡価格の合計が800万円以下であること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと

※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利

提出先及び必要書類一覧

提出先

 以下の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて企画財政部地域創造課へ提出してください。

必要書類一覧

○低未利用土地等であることの確認
1 様式(1)ー1低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類(※1)
(1)浅口市空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
(4)その他要件を満たすことを認めることができる次のいずれかの書類
ア 様式(1)ー2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者による証明)
イ 2方向以上からの写真

○譲渡後の利用についての確認
次のいずれかの書類
1 様式(2)ー1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者が証明・買主記名)
2 様式(2)ー2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介のない取引の場合、買主作成)

ただし、上記2様式での提出ができない場合に限り、宅建業者の証明による様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者による譲渡後の利用確認)によることも可能

○その他の要件の確認等
1 登記事項証明書

※1申請土地が「農地」の場合は農業委員会との確認により交付の可否を判断します。
※2支払証明書、料金請求書、通帳の写し、クレジットカードの利用明細等

申請書様式

その他(注意事項等)

・低未利用土地等確認書は、特例措置を確約するものではありません。
・特例措置の適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。