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墓地の設置等
個人墓地を設置(経営)しようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
墓地の設置(経営)の許可を受けるには、「墓地等の経営の許可等に関する条例」に定める墓地の経営主体等の基準や設置場所の基準などに適合していることが必要です。
その他「農地法」「森林法」「宅地造成等規正法」など関係法令に基づく手続が必要な場合もありますので、許可申請書を提出する前に、浅口市役所環境課及び関係機関と十分な相談・協議を行い、必要な指示を受けてください。
なお、宗教法人墓地を設置しようとする場合は、事前届出など手続きに時間を要しますので、前もって浅口市役所環境課にご相談ください。
- 許可を得ることなく墓地を設置することや、墓地として許可を受けていない場所に埋葬したり、焼骨を埋蔵することは、「墓地、埋葬等に関する法律」に違反し、罰則(懲役、罰金等)の対象となります。
- 個人墓地を変更、又は廃止しようとする場合も、設置する場合と同様に市長の許可が必要です。
分骨の手続き
焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す行為は、施行規則第5条の分骨手続きにより処理されます。従来、焼骨を埋蔵または収蔵していた墓地または納骨堂の管理者から埋蔵または収蔵に関する証明書の発行を受け、新たな墳墓のある墓地の管理者または新たに収蔵される納骨堂の管理者にこれを提出することが義務付けられています。
個人墓地の経営許可申請から使用開始までの手順
個人墓地使用開始までの手順
1.個人墓地の計画について浅口市役所環境課と事前相談
- 必要な書類を添えて墓地経営許可申請書の提出(浅口市役所環境課へ)
- 書類審査及び現地調査(浅口市役所環境課)
- 個人墓地経営許可指令書の受領
- 墓地工事着手届出書の提出
- 墓地工事の完了後、完了検査申請書の提出(浅口市役所環境課へ)
- 完了検査(浅口市役所環境課)
- 完了検査済証の受領
- 個人墓地の使用開始
提出書類
- 墓地経営許可申請書
- 位置図
墓地の場所を示した縮尺10,000分の1以上の図面。市販の地図のコピー可 - 墓地の周囲100メートル以内の区域の状況図
- 墓地計画地から半径100メートル以内の住宅、病院、診療所、社会福祉施設の位置を明らかにした縮尺2500分の1以上の図面。墓地境界から半径100メートルの線を記入しておくこと
- 墓地計画地から半径100メートル以内に住宅等がある場合は、同意書が必要となるので、どの住宅等が対象となるかを明示しておくこと
- 墓地の区域図
- 実測図、地籍図等により墓地の区域を明らかにした図面
- 20平方メートルを超える土地の一部を墓地として使用する計画の場合は、許可申請までに墓地とする区域の土地を分筆しておくこと
- 分筆には、測量、登記等に相当の経費が必要となるので、周辺住民等の同意が得られ、他の法令等の基準に適合する見通しが立ってから行うことが望ましい
- 敷地の登記簿謄本
- 墓地敷地の登記簿謄本(交付後6か月以内のもの)
- 分筆を必要とする場合は、分筆登記後のもの
- 構造設備を明らかにした図面
墓地の境界、通路、区画数、排水施設等を明らかにした図面。簡易なものでよい。 - その他の書類
- 同意書(居住者等)
墓地計画地から半径100メートル以内に住宅等がある場合には、居住者等の同意書
同意書記入事項- ア墓地設置場所の地番
- イ地設置者の住所、氏名
- ウ同意者の住所、氏名、捺印、同意年月日
アパート、賃貸住宅の場合は、居住者に加え所有者の同意書
- 同意書(抵当権者等)
墓地敷地に抵当権等の設定があれば抵当権者等の同意書 - 承諾書
墓地、墓地進入路の土地所有者が申請者と異なる場合は、土地所有者の承諾書 - その他
特に、墓地計画地が、田、畑等の農地である場合は、農地法に基づく農地転用の手続が同時に必要になるので、浅口市役所の農地担当窓口に相談しておくこと。
- 同意書(居住者等)
必要書類
- 墓地経営許可申請書
- 位置図
- 墓地の周囲100メートル以内の区域の状況図
- 墓地の区域図
- 敷地の登記簿謄本
- 構造設備を明らかにした図面
- その他の書類
- 同意書(居住者等)
墓地計画地から半径100メートル以内に住宅等がある場合には、居住者等の同意書
同意書記入事項- ア:墓地設置場所の地番
- イ:墓地設置者の住所、氏名
- ウ:同意者の住所、氏名、捺印、同意年月日
※アパート、賃貸住宅の場合は、居住者に加え所有者の同意書
- 同意書(抵当権者等)
墓地敷地に抵当権等の設定があれば抵当権者等の同意書 - 承諾書
墓地、墓地進入路の土地所有者が申請者と異なる場合は、土地所有者の承諾書 - 墓地工事着手届出書
- 墓地工事完了検査申請書
- 同意書(居住者等)
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