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児童手当2024年度(令和6年度)制度改正について
令和6年10月分(10,11月分を12月中旬に支給予定)から児童手当が改正されます。
改正に伴って申請が必要な方には、9月中を目途に順次、申請書類等をご自宅に発送いたします。
主な改正内容
- 支給期間が高校生年代まで延長されます。
- 所得制限がなくなります。
- 第3子以降の支給額が一律3万円に増額されます。
- 第3子以降を数える対象がこれまでの高校生年代から19~22歳年代まで拡大されます。
- 支払月が年6回(偶数月)になります。
制度改正前 | 制度改正後(令和6年10月から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 18歳到達後最初の3月31日まで |
所得制限 |
あり |
なし |
第3子以降の加算対象 | 高校生年代まで 15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子 |
19~22歳年代 18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子 |
支払月 | 年3回 2月・6月・10月 |
年6回(偶数月) 2月・4月・6月・8月・10月・12月 |
支給額 | 3歳未満:15,000円/人 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子:10,000円/人 第3子以降:15,000円/人 中学生:10,000円/人 上記区分の特例給付:5,000円/人 |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円/人 第3子以降:30,000円/人 3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円/人 第3子以降:30,000円/人 |
用語について
- 中学生以下・・・15歳到達後の最初の3月31日までの子
※令和6年度は平成21年4月2日以降の生まれ - 高校生年代・・・15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子
※令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日までの生まれ - 19~22歳年代・・・18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
※令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ - 新規申請・・・児童手当認定請求書の提出。児童手当の受給が一度終了している方の再申請も含みます。
- 増額申請・・・児童手当額改定請求書の提出。制度改正前から児童手当を受給している方は、原則申請不要。
ただし、例外があるため、下記の確認表を参照してください。 - 監護相当・生活費負担についての確認書・・・19~22歳年代で、第3子以降の加算カウントに必要となります。
0から22歳までの子が2人以下の方は関係しません。(以下、確認書)
申請が必要な方について(自宅に書類が届いた方を含む)
制度改正以前から受給しているか | 中学生以下 | 高校生年代 | 19~22歳年代 | 申請が必要かどうか |
---|---|---|---|---|
受給している | いる | いる | いる | 増額申請が必要 |
いる | いる | いない |
原則、増額申請は不要 (注1)例外有り |
|
いる | いない | いる |
増額申請が必要 (注2)子が3人未満の場合は不要 |
|
受給していない | 高校生年代以下の子が1人以上いる方 | 新規申請が必要 |
(注1)高校生年代の子の増額については、原則申請不要で、令和6年10月中に市から増額通知を送付予定です。
ただし、子と別居している場合は、状況確認のために申請が必要な場合があります。
(注2)高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えても3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。
制度改正により新たに申請が必要な方の例
- 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 制度改正以前から受給しており、19~22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)
(注)子と別居している場合や市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。9月中に案内通知が届かない場合は健康こども福祉課までお問い合わせください。
必要書類
- 各種申請書
- 請求者の振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 別居監護申立て(請求者と住民票が同一でない児童がいる場合のみ)
※19~22歳年代の子が別居している場合は、別居監護申立ては不要ですが、確認書が必要となります。 - 確認書(19~22歳年代を養育し、その子を含めて3人以上の子を養育している場合のみ)
その他
- 19~22歳年代の確認書は第3子以降の加算カウントに必要となります。0から22歳までの子が2人以下の方は関係しません。
- 19~22歳年代の子は第3子以降の加算カウントのみに必要になり、児童手当の支給対象ではありません。
申請書等の様式
受付窓口
- 健康こども福祉課(健康福祉センター内)
- 金光総合支所健康福祉係
- 寄島総合支所健康福祉係