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ごみステーションの設置とごみ収集開始

ページID:0001175 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

家庭ごみを安全かつ効率的に収集するため、家庭ごみを持ち出しするごみステーションの新設、移設、修繕を行う場合は、事前に環境課または総合支所市民生活課と協議等をしてください。

設置協議

市が行う家庭ごみの収集に委ねる目的で、ごみステーションの設置等を行おうとする人は、当該区域を管轄する生活環境部環境課及び総合支所市民生活課にごみステーション設置等協議書を提出して、事前協議を行う必要があります。

申請

申請者は、事前協議が整いごみステーションの設置等を行う場合、事前協議を行った担当課にごみステーション設置等申請書(様式第2号)を提出してください。
ごみステーションの設置等の申請者は、次の人とします。

  • 環境衛生委員若しくは町内会長又はそれらと同等の立場にある人
  • 住宅団地の開発者又はアパート若しくはマンションの建築主

同意

申請者は、ごみステーションの設置等について、設置等される土地及びその敷地内にある建物の所有者の同意書をとってください。なお、ごみステーション構造物より6メートル以内の土地及び建物の所有者(近隣者)の同意については次のとおりです。

  1. 公共用地に設置等を行おうとする場合は、近隣者の同意書を設置等申請書に添付し提出してください。
  2. 民地内に設置等を行おうとする場合は、申請者の責任において近隣者の同意を得る必要があります。

設置等の完了

申請者は、ごみステーション設置等承諾書(様式第3号)を市から交付された後に工事を開始し、工事完了後にごみステーション設置等完了届(様式第4号)を事前協議を行った環境課または総合支所市民生活課に提出してください。

ごみ収集開始依頼

市へごみ収集を依頼する場合は、申請者はごみ収集開始依頼書(様式第5号)を環境課または総合支所市民生活課に提出してください。

廃止及び中止

ごみステーションの廃止又は利用の中止をしようとするときは、ごみステーション廃止(中止)届(様式第7号)を環境課または総合支所市民生活課に提出してください。

受付窓口

  • 浅口市役所生活環境部環境課
  • 浅口市金光総合支所
  • 浅口市寄島総合支所

注意事項

利用世帯数

ごみステーションの1箇所当たりの利用世帯数は、20世帯から50世帯までを基本とします。

設置等の場所

ごみステーションの設置等をする場所は、収集作業及び利用者の利便上、危険でない場所であり、次の条件を満たす場所とします。

  1. 道路に面している場合
    イ:ごみ収集車両が前進のまま進入し、通り抜けられる十分な広さの道幅又は転回場所があること。
    ア:道幅がおおむね4メートル以上であること。
    ウ:交通の支障にならない場所であること。
    エ:ごみ収集車両がスムーズに停車できること。
  2. 道路に面していない場合ごみ収集車両が前進のまま進入し、通り抜けられる十分な広さの通路又は転回場所があること。

床面積、構造

ごみステーションの設置等を行う場合、その床面積及び構造は、次のとおりとします。

  1. 床面積
    イ:30世帯から50世帯までの場合8平方メートル以上
    ア:29世帯までの場合6平方メートル以上
    ウ:51世帯以上の場合10平方メートル以上
  2. 構造
    ア:取り出し口道路等に面した側にスライド式の取り出し口を設けることとし、幅はおおむね2メートル以上とする。
    イ:高さ出入口及び内部は、おおむね2メートル以上とする。
    ウ:床コンクリート打ちにするなど、排水等を考慮した構造とする。
    エ:屋根及び囲い雨天時及び動物等による散乱を想定し、屋根及び囲いを設けるものとする。

管理等

  1. ごみステーションは、利用者が管理するものとし、利用するに当たっては、ごみの分別、出し方等のルールを守るとともに、ごみステーションの清潔の保持に努めなければならない。
  2. アパート又はマンションにあっては、原則として所有者又は実質的にこれらを管理する者がごみステーションを管理するものとし、利用者に対し、ごみの分別、出し方等のルールを遵守するよう指導しなければならない。

様式

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