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ごみステーション整備に対する補助制度
ごみステーションの整備を促進し、ごみステーション美化運動の推進を図り、市の美化及びごみ処理の効率化に資するため、自主的にごみステーションの施設整備を行う地域の団体に予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象
補助金交付の対象となるごみステーションの施設整備は、当該ごみステーションが地域住民の合意により設定されたものであって、町内会等が自主的に施設の整備を行おうとするものであること。
また、施設整備によりごみステーションの適正な設置を促進する等、ごみ収集作業の効率化に資するものであり、施設整備後のごみステーションが他地域のごみステーションの範となるものであること。
補助対象外
- 国及び地方公共団体の所有地に施設を整備するもの。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
- 住宅団地等の造成に当たり市と事前に協議し、造成者において造成時にごみステーションの施設整備をすることとされているもの(その後の状況変化により、増設又は改築を要する場合を除く。)
- 補助金の交付を受けているごみステーションに係るもの及び修繕費にあっては5年以内に補助金の交付を既に受けているもの(その後の状況の変化により増設又は改築を要するものを除く。)
補助金の額
補助金の額は、新設、増設及び改築の場合はごみステーションの施設整備に要する工事費(用地費を除く。)と40万円を比していずれか低い額とし、修繕の場合は修繕に要する経費の3分の2に相当する額と5万円を比していずれか低い額とする。ただし、市長が特別な工法等が必要と認めたときは、この限りではない。
補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
必要書類
補助金の交付の申請をしようとする町内会等の代表者は、ごみステーション施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 工事見積書
- 関係者の合意書又は同意書
- 位置図、敷地関係図、平面図及び立面図
- 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
申請者は、当該事業を完了したときは、ごみステーション施設整備補助事業実績報告書(様式第3号)及びごみステーション施設整備補助金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
注意事項
関係者の同意
補助金の交付を受けようとするときは、ごみステーションの設置及び施設整備について関係地域住民、関係用地等の地権者、管理者及びごみ等収集担当機関その他関係者の同意を得なければならない。
維持管理
補助金の交付を受けて整備したごみステーションの利用者は、責任をもって常にその清潔の保持及び施設の整備等維持管理に留意し、他地区の範となるよう努めなければならない。
補助金の返還
市は、補助対象者が次の各号に該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
- 不正の手段により補助金を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
受付窓口
- 浅口市役所生活環境部環境課
- 浅口市金光総合支所
- 浅口市寄島総合支所