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フリーランス・事業者間取引適正化法に関するお知らせ

ページID:0011760 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

フリーランス・事業者間取引適正化法

フリーランス・発注事業者のみなさまへ

令和6年11月1日からフリーランスの取引に関する新しい法律がスタートします。
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスの方が取引先との関係で報酬の支払遅延やハラスメントなど様々なトラブルを経験していることが分かっています。
フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
詳しい情報は厚生労働省または岡山労働局のホームページをご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 岡山労働局雇用環境・均等室(Tel:086-225-2017)

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