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外来生物

ページID:0001179 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

外来生物とは?

もともとその地域にいなかったのに人間活動によって海外から入ってきた生物のことを外来生物と言います。外来生物は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて日本の野外に生息する外来生物の種類はわかっているだけでも2,000種類を超えると言われています。これらは、意図的・非意図的に関わらず、日常的に外国などからやってきます。

外来生物の中には

農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、定着(帰化)している・していないに関わらず地域の自然環境などにおおきな影響を与えるものもいてこれらを侵略的な外来生物と言います。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」では

生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与える恐れのある侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。

外来生物が引き起こす3つの悪影響

  1. 日本固有の生態系への影響
    • 在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べる
    • 近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる
    • 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、えさの奪い合いをする
  2. 人の生命・身体への影響
    毒をもっている生物が、人をかんだり刺したりする
  3. 農林水産業への影響
    農林水産物を食べたり、畑を踏み荒らしたりする

外来生物被害予防3原則

  1. 入れない
    悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない
    飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない
    野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

特定外来生物は

飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されます。
これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられることがあります。

関連リンク

 環境省ホームページ<外部リンク>

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