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感染性廃棄物の適正処理
廃棄物処理業者及び医療関係機関の皆様へ
新型コロナウイルス等、人への感染性を有する病原体が含まれたり付着している廃棄物又は、そのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月)」に基づき、適正な処理が必要です。
廃棄物処理業者の皆様におかれましては、廃棄物処理事業は、市民生活を維持するために不可欠なサービスです。新型コロナウイルスが流行した場合でも、廃棄物処理体制の維持に十分ご配慮いただくとともに、廃棄物の排出、収集運搬及び処分の各過程においては、個人保護具の確保等を含む作業者への感染防止を徹底し、事業継続のための取組に努めていただきますようお願いいたします。
医療関係機関の皆様におかれましても、新型コロナウイルス感染症の感染者が使用したマスクやティッシュ等の廃棄について、国通知や環境省の「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月)」に準拠し、安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行っていただき、引き続き作業者への感染防止に努めてくださいますようお願いいたします。
環境省その他省庁のホームぺージ等の情報提供についても参考にしてください。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)[PDFファイル/2.05MB]
廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン[PDFファイル/633KB]