本文
土地境界確認の立会
公共の道路・水路と個人の土地との境界を確認します。
たとえば、道路や水路との境界に構造物を設置する場合や宅地造成する場合に、事前に現地を関係者で立会いし、境界の確認をすることです。
必要書類
土地境界確認立会申請書1部(図面などの提出も必要です。)
手数料
不要。ただし、確認後、境界に関する証明が必要な場合には、1部につき300円が必要です。
注意事項
- 立会での測量に係る費用は全て申請者の負担となります。
- 隣接土地所有者は、法務局の土地登記簿にて確認をしてください。
- 測量等を受ける方(土地家屋調査士、測量者等)が代理申請の場合、代理人欄には住所(会社の所在地)、会社名及び担当者名を記入してください。また、委任状を提出してください。
- 委任状の委任者の欄は可能な限り自署してください。(個人名、法人の代表者名は自署に限ります。)
- 申請者が土地の所有者と異なる場合(未相続の土地など)には所有者と申請者の関係がわかる資料(相続関係図など)を添付してください。
- 立会日の日程調整は、申請者の方で行っていただきます。また、申請書を提出してから10日程度をおいて実施するようにお願いします。
- 隣接土地所有者及び関係者の方への連絡は申請者の方が責任をもって行い、立会日時や場所等を文書などで明確に伝えてください。
- 立会に出席できない隣接土地所有者で第三者が代理となる場合は、必ず別紙の委任状を提出してください。
- 国道、県道等との境界についても確認が必要な場合には、それぞれの管理者にも境界確認について立会いを求めてください。