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国民健康保険の特定疾病

ページID:0012803 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、以下の厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は申請により「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口で提示(マイナ保険証を利用する場合、提示は不要)すると、自己負担は1ヶ月1万円までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア・イ」の人は、自己負担1ヶ月2万円までです。
※マイナ保険証を利用する場合でも、「特定疾病療養受療証」の交付申請は必要です。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

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