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浅口市内の売却物件

ページID:0001282 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

売却物件一覧表

表1

物件番号

所在地

地目

面積
(公簿)

土地価格

売却

方法

物件調書

1

浅口市金光町大谷676番地10

宅地

281.18平方メートル

8,511,000円

先着順

物件調書[PDFファイル/205KB]

申込受付

現在、申込受付中です。

申込資格

  1. 日本国籍を有する方または外国人の方(「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住認可を受けている方)
  2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格のある方
  3. その他、理事長が認めた方

ただし、次に掲げる方は除きます。

  1. 買受に係る契約を締結する能力を有しない方
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員、並びに警察当局から排除要請がある方

必要書類

個人の場合

  1. 住民票の写し(世帯全員のもの)※異なる世帯の方が連名者(共有者)となる時は、連名者(共有者)世帯全員の住民票の写し
  2. 印鑑証明書

法人の場合

  1. 現在事項全部証明書
  2. 印鑑証明書
  3. その他理事長が必要と認める書類

申込み時の留意事項

申込者

申込みは、2名以上の連名(共有)でもかまいません。ただし、連名者の全員の方が申込み資格を有していることが必要です。

申込受付

  • 申込書は正確に記入してください。記入が不十分なもの、事実と異なる記載がされているものは受付できません。また、虚偽の申込みをされた場合は、無効となります。
  • 電話や郵送、ファックス、電子メールによる申込みの受付はできません。

契約及び登記人の名義

契約及び所有権移転登記は、申込書に記載された名義で行います。

物件の地積及び売買代金

売買は登記簿面積で行います。また売買代金は、物件調書に記載されている土地価格とします。

下水道負担金

別途物件調書に記載している下水道負担金分を納入していただきます。

物件引渡後の費用負担

上水道・下水道・電気・ガス等の引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移転など、引渡後に必要となる費用の一切は、買い受けた方(以下「買受人」とします。)の負担となります。また、建築にあたっては地盤沈下に留意し、建築目的に合致した適切な地盤対策を施行してください。なお、地盤改良に要する費用は、買受人の負担となります。

建築

建築物を建築する場合には、建築基準法等による法的な規制や遵守事項があります。建築の設計を行われるときは、あらかじめ建築可能な規模等をご自身で調査していただく必要があります。

購入者の決定

  • 先着順による購入者の決定は、有効な申込について書類審査を行い、決定します。(ただし、同日に同じ物件に対して複数の申込があった場合は、抽選により当せん者と補欠者を決定します。)
  • 「補欠者」は「当せん者」が失格または辞退した場合に、補欠の順位に従って「繰上当せん者」となります。

契約の締結

契約内容の説明

契約締結時に個別にご説明します。

契約の締結

  1. 買受人となられた方は、買受人決定後15日以内に契約をしていただきます。なお、正当な理由がないまま契約をされなかった場合は、買受人の決定を取り消す場合があります。また、今後、浅口市土地開発公社が行う同様の公募への参加はできなくなります。
  2. 売買契約書の締結に伴う契約印紙代金は買受人の負担となります。

契約場所

岡山県浅口市鴨方町六条院中3050

浅口市役所2階

浅口市土地開発公社(産業建設部工業団地推進室内)

必要書類

  1. 実印(法人の場合は会社印)
  2. 収入印紙(契約書に貼付します。金額は別途ご案内します。)
  3. 印鑑証明書

売買代金の納付

売買代金は、契約の日から3ヶ月以内に納付していただきます。なお、期限までに納付されないと契約が解除されます。

所有権の移転登記

所有権移転登記申請事務は、分譲代金完納後、浅口市土地開発公社が行います。

宅地の引渡し

物件の引渡しは、売買代金の全額納付の後、浅口市土地開発公社、買受人双方で協議して決定した日とします。(現状有姿による分譲)

関連リンク

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