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工場立地法に基づく届出
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は変更する際に事前の届出を義務づけています。
手続の概要
届出対象となる工場(特定工場)
- 業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電施設は除く)
日本標準産業分類による<外部リンク> - 規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
届出時期
原則として工事着工90日前までに市町村への届出が必要です。
ただし、準則等に合致し問題がない場合には申請により期間を短縮することができます。
届出が必要な場合
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
- 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置換えを行う場合
- 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
- 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
工場立地法に関する準則(守るべき基準)
制度の仕組み
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の環境施設設置を義務づけています。
- 生産施設面積率:敷地面積の30%から65%以下とする。(業種別に区分)
- 緑地面積率:敷地面積の20%以上とする。
- 環境施設面積:敷地面積の25%以上とする。(緑地含む)
浅口市工場立地法準則条例について
浅口市では浅口市工場立地法準則条例により、準工業地域・用途地域の指定を受けていない地域については、敷地面積に対する緑地の面積及び環境施設の面積の基準を緩和しています。
浅口市工場立地法準則条例<外部リンク>
区域 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|
準工業地域 |
10/100以上 |
15/100以上 |
用途地域の指定を受けていない地域 |
5/100以上 |
10/100以上 |
※建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50/100の割合まで緑地面積の算定に用いる緑地の面積に算入できます。
用語の解説
生産施設とは
物品の製造・加工・修理施設等の機械又は装置が設置される建築物等、又は建築物外の機械、装置が対象です。(事務所、研究所、倉庫は除く)
緑地とは
樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上緑化施設等であり、工場又は事業場周辺の生活環境の保持のため、良好に維持管理された雑草地等も対象です。
環境施設とは
工場又は事業場の周辺地域の生活環境保持のために管理されるものであり、雨水浸透施設(浸透管、浸透ます、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等)及び太陽光発電施設などが対象です。
生産施設面積率
業種の区分 |
敷地面積に対する 生産施設の面積の割合 |
|
---|---|---|
第一種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30/100以下 |
第二種 |
伸鉄業 |
40/100以下 |
第三種 |
窯業、土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。 |
45/100以下 |
第四種 | 鋼管製造業及び電気供給業 |
50/100以下 |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 |
55/100以下 |
第六種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 |
60/100以下 |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 |
65/100以下 |