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分譲地販売促進助成金

ページID:0001288 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市土地開発公社では、分譲地の販売を促進するため、公社所有の分譲地に住宅を建築し定住する方に対し、分譲地販売促進助成金を交付します。

詳細は浅口市土地開発公社分譲地販売促進助成金交付要綱を参照してください。

対象要件

  1. 定住する意思のある方で、平成31年1月1日から令和7年3月31日までに公社から分譲地を購入し、かつ当該購入成約日以後1年以内に自らの用に供する住宅の建築に着工したものであること。
  2. 定住する助成対象者及び同一世帯の者全員に、従前の居住地における市町村民税の滞納がないこと。
  3. 建築した住宅の所有者で、かつ、当該物件(土地及び建物)に係る固定資産税の納税義務者であること。
  4. 過去にこの要綱に基づく助成金を受けていないこと。

助成金の額

30万円

助成金の交付

助成金の交付を受けようとする場合は、住宅が完成した後、助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

  1. 住民票(分譲地に住所を定めた記載があり、世帯全員の記載があるもの)
  2. 市町村民税完納証明書
  3. その他理事長が特に必要と認める書類

交付スケジュール

住宅が完成後、助成金交付申請書(様式第1号)の提出(助成対象者→公社)

助成金交付決定通知書(様式第2号)による通知(公社→助成対象者)

助成金請求書(様式第3号)の提出(助成対象者→公社)

助成金の支払い(公社→助成対象者)

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