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分譲地仲介報奨金

ページID:0001289 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市土地開発公社では、分譲地の販売を促進するため、公社所有の分譲地の購入を希望する方を公社に紹介した事業者(以下「紹介事業者」という。)に対して、分譲地仲介報奨金を交付します。

詳細は浅口市土地開発公社分譲地仲介報奨金交付要綱を参照してください。

紹介の要件

紹介とは、紹介事業者が購入希望者の同意を得た上で、浅口市土地開発公社分譲地仲介報奨金紹介申込書(様式第1号)を提出することをいいます。

交付対象者

仲介報奨金の交付対象者は、公社に購入希望者を紹介した事業者とし、以下の要件をいずれも満たすものとします。

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を有し、かつ、関係法令による業務停止処分を受けていないこと。
  2. 岡山県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会岡山県本部に所属していること。
  3. 購入希望者から仲介に関する報酬を受けていない又は受ける見込みがないこと。
  4. 浅口市暴力団排除条例(平成23年条例第25号)第2条に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員等と密接な関係を有していないこと。

分譲地仲介報奨金の額

土地売買契約書に記載された金額に3%を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)

交付スケジュール

紹介事業者が購入希望者の同意を得た上で仲介報奨金紹介申込書(様式第1号)を提出(事業者→公社)

土地売買契約後、分譲代金及び登録免許税の全額入金確認の後、所有権移転登記完了後に仲介報奨金交付申請書(様式第2号)を提出(事業者→公社)

仲介報奨金決定通知書(様式第3号)による通知(公社→事業者)

仲介報奨金請求書(様式第4号)の提出(事業者→公社)

仲介報奨金の支払い(公社→事業者)

関連リンク

浅口市土地開発公社分譲地仲介報奨金交付要綱[PDFファイル/139KB]

仲介報奨金紹介申込書(様式第1号)[PDFファイル/29KB]

仲介報奨金交付申請書(様式第2号)[PDFファイル/24KB]

仲介報奨金請求書(様式第4号)[PDFファイル/27KB]

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