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特定事業所集中減算の取扱い(後期分)

ページID:0001297 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

指定居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きが必要です。

そこで、令和5年度後期(令和5年9月1日~令和6年2月29日)分について、「特定事業所集中減算に係る届出書」を下記の期日までに提出してください。

なお、提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)

提出先

健康福祉部高齢者支援課(浅口市健康福祉センター内)

〒719-0243岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

提出方法

窓口へ持参又は郵送、メール(Faxは不可)

提出書類

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