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福祉用具購入費の支給
要介護(要支援)認定を受けた人で、在宅の方に、特定福祉用具を購入した場合に購入費が支給されます。
- いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
- 都道府県で指定を受けていない事業所から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。
申請方法
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を提出してください。
対象種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
【貸与と販売の選択制となる福祉用具】
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖
必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 購入した福祉用具がわかる資料(パンフレット等)
- 領収書の原本
- 委任状(取引口座の名義が被保険者本人と異なる場合)
注意事項
- 購入業者は、都道府県で指定を受けた業者に限られます。
- 申請では、領収書とカタログ等を添付してください。
- 受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている人で、施設内や外泊時に使用するための購入等については対象になりません。
- 破損や状態の悪化等の場合を除いて同一種類の福祉用具購入は支給対象となりません。
- 「排泄予測支援機器」の申請については、上記「必要書類」のほか、医学的な所見が確認できる書類の写し(主治医意見書、診断書、医師の所見が記載されているケアプラン等)及び、排泄予測支援機器確認調書の添付が必要です。
【令和6年4月から選択制が導入】
- スロープの購入を選択した場合、理由欄に配置位置を詳しく明記すること、または配置図等を添付してください。(各部屋の間取り、動線、スロープを設置した位置)
- 貸与と購入の選択制が認められている福祉用具については、申請書裏面「特定福祉用具購入が必要な理由」欄(理由欄に代えて添付する居宅サービス(介護予防サービス)計画書の写し又は特定福祉用具販売計画書の写し)に、購入した福祉用具が必要な理由に加え、その福祉用具について貸与ではなく購入を選択した理由を記入してください。