ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 介護サービス事業者の業務管理体制

本文

介護サービス事業者の業務管理体制

ページID:0001303 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

業務管理体制について

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ、定められています。
また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書は、遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。
特に、業務管理体制の整備に関する届出を行っていない介護サービス事業者については、運営する介護サービス事業所等の指定取消等の理由ともなり得るため、至急届出を行ってください。

業務管理体制に関する届出

介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、全ての事業者に対して、指定(許可)を受けている事業所又は施設の数に応じて、「法令遵守等の業務管理体制」の整備が義務付けられています。そのため、次の場合は必要な届出を行ってください。

手引き

業務管理体制届出の手引き[PDFファイル/208KB]

届出様式

浅口市高齢者支援課(下記お問い合わせ先)へ郵送又は持参をお願いします。

  1. 新規の届出又は届出先区分の変更が生じた場合は「様式第1号」を使用してください。
  2. 届出事項に変更が生じた場合は「様式第2号」を使用してください。

電子メールによる提出も可能です。

(提出先メールアドレス)

koreishashien@city.asakuchi.lg.jp

業務管理体制の整備に関する届出システム

届出については、業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請が可能です。

なお、届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、必要に応じて、「介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出」及び「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」等を参考にご対応願います。

リンク先

業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>

通知・マニュアル

業務管理体制整備に関する確認検査について

介護サービス事業者の法令遵守当業務管理体制の整備に関する届出内容等を確認するため、定期的に確認検査(以下、「一般検査」といいます。)を実施しています。

一般検査は、各事業者から提出される「業務管理体制整備の届出に関する報告書」により実施することとしておりますので、一般検査の実施通知がありましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)