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要介護認定を受けている方の障害者控除
所得税法や地方税法上では、障害者手帳などの交付を受けていない方でも「これに準ずる者」として認定を受けた場合には、「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
そこで、市では、65歳以上の方で一定の基準に該当すると認定された方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税の確定申告または市県民税の申告をする際に、この認定書を添付または提示することにより、障害者控除を受けることができますので、必要な方は手続きをしてください。
対象者
基準日(申請の対象となる年の12月31日現在)※において、次の条件を満たす人
※年の途中で亡くなられた方の「基準日」は、「死亡日時点」となります。
- 浅口市に住民票のある65歳以上の人
- 要介護認定(要介護1~5)を受けている人(要支援者は対象外)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていない人
(ただし、身体障害者手帳などの等級控除額より要介護認定の介護度による控除額が大きい場合は、申請に基づき交付します。)
認定の基準等
- 要介護1~3の人・・・障害者控除対象者
- 要介護4・5の人・・・特別障害者控除対象者
申請できる人
本人、親族又は成年後見人
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定請求書(様式[Wordファイル/14KB])
- 対象者の介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類
※成年後見人の方が申請される場合は、登記の写しを添付してください。
申請方法
窓口へ提出又は郵送
窓口に提出する場合
必要書類を揃えて、次のいずれかの窓口へ提出してください。
- 健康福祉部高齢者支援課(浅口市鴨方町鴨方2244番地26)
- 金光総合支所(浅口市金光町占見新田751番地)
- 寄島総合支所(浅口市寄島町16010番地)
郵送で提出する場合
次の書類を同封のうえ、健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243浅口市鴨方町鴨方2244番地26)まで送付してください。
- 障害者控除対象者認定請求書(様式[Wordファイル/14KB])
- 対象者の介護保険被保険者証の写し
- 申請者の本人確認書類の写し
- 返信用封筒(宛名を記入し110円切手を貼ったもの)
その他
- 基準日時点での介護度で認定しますので、令和6年分の認定書の発行は、令和7年1月6日以降になります。
- 対象者および対象者を扶養している人が非課税の場合は、申請の必要はありません。