ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 要介護認定関係の情報開示請求

本文

要介護認定関係の情報開示請求

ページID:0001314 更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則に基づき、要介護認定に用いた資料を開示します。

開示対象となる文書

開示の対象となる文書は次のとおりです。

  1. 認定調査結果(特記事項含む。)
  2. 一次判定結果
  3. 認定結果通知書
  4. 主治医意見書

被保険者以外の方に関する個人情報は開示できません。また、主治医意見書については主治医が開示に同意しない場合、開示できません。

開示請求できる方

開示請求できる方は次のとおりです。

  1. 認定に係る本人又はその家族
  2. ケアプランを作成する居宅介護支援事業者等
  3. ケアプランを作成する介護保険施設等

居宅介護支援事業所及び介護保険施設は、介護サービス計画作成の目的以外では開示請求できません。

開示の手続(窓口の場合)

本人又はその家族が請求する場合

(必要書類)

・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」)

・申請者の本人確認書類

・対象者の被保険者証の写し

居宅介護支援事業所又は介護保険施設が請求する場合

(必要書類)

・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」)

・社員証等(窓口で確認させていただきます)

・契約書の写し(介護保険施設の方が請求する場合)

 ※居宅介護支援事業者等の方が請求する場合、居宅サービス計画作成依頼届出書が提出されている事業者に限ります。

 ※「開示請求書」と「誓約書」の2枚ありますので、2枚とも提出してください。

開示の手続(郵送の場合)

本人又はその家族が請求する場合

(必要書類)

・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」)

・申請者の本人確認書類の写し

・対象者の被保険者証の写し

・開示文書のコピー代分の切手(目安は下記の料金の所に記載しています)

・宛先を記載し110円切手(1人分の場合)を貼った返信用封筒     

居宅介護支援事業所又は介護保険施設が請求する場合

(必要書類)

・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」

・社員証の写し

・開示文書のコピー代分の切手(目安は下記の料金の所に記載しています)

・宛先を記載し110円切手(1人分の場合)を貼った返信用封筒

・被保険者が浅口市以外の場合は、被保険者の居宅の届出が確認できる介護保険証等の写し

・契約書の写し(介護保険施設の方が請求する場合)

 ※居宅介護支援事業者等の方が請求する場合、居宅サービス計画作成依頼届出書が提出されている事業者に限ります。

 ※「開示請求証書」と「誓約書」の2枚ありますので、2枚とも同封してください。  

開示決定

請求を受理した日から15日以内に開示の可否決定を行い、請求者に連絡をします。

料金(コピー代)

コピー代として開示文書1面につき10円が必要です。

枚数の目安は次のとおりです(記載内容によって、多少枚数が増減する場合があります)。

  • 認定調査結果(特記事項含む)4枚(40円)
  • 一次判定結果1枚(10円)
  • 認定結果通知書1枚(10円)
  • 主治医意見書2枚(20円)

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)