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要介護認定関係の情報開示請求

ページID:0001314 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則に基づき、要介護認定に用いた資料を開示します。

開示対象となる文書

開示の対象となる文書は次のとおりです。

  1. 認定調査結果(特記事項含む。)
  2. 一次判定結果
  3. 認定結果通知書
  4. 主治医意見書

被保険者以外の方に関する個人情報は開示できません。また、主治医意見書については主治医が開示に同意しない場合、開示できません。

開示請求できる方

開示請求できる方は次のとおりです。

  1. 認定に係る本人又はその家族
  2. 居宅介護支援事業所(市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書が提出されている場合)
  3. 介護保険施設(入所契約を締結している場合又はその予定がある場合)

居宅介護支援事業所及び介護保険施設は、介護サービス計画作成の目的以外では開示請求できません。

開示の手続(必要書類)

本人又はその家族が請求する場合

このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」に必要事項を記入し、押印のうえ提出してください。

本人確認をさせていただきますので、介護保険被保険者証と、マイナンバーカード、免許証等の身分証明書をご持参ください。

居宅介護支援事業所又は介護保険施設が請求する場合

このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」に必要事項を記入し、押印のうえ提出してください(印鑑は事業所等の印を押してください)。

「開示請求書」と「誓約書」の2枚がありますので、2枚とも提出してください。

介護保険施設の方が請求する場合、契約書の写し等の添付をお願いする場合があります。

郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)と、開示文書のコピー代分の切手を添えて申請してください。

開示決定

請求を受理した日から15日以内に開示の可否決定を行い、請求者に連絡をします。

料金(コピー代)

コピー代として開示文書1面につき10円が必要です。

枚数の目安は次のとおりです(記載内容によって、多少枚数が増減する場合があります)。

  • 認定調査結果(特記事項含む。)4枚
  • 一次判定結果1枚
  • 認定結果通知書1枚
  • 主治医意見書2枚

様式

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