本文
要介護認定関係の情報開示請求
浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則に基づき、要介護認定に用いた資料を開示します。
開示対象となる文書
開示の対象となる文書は次のとおりです。
- 認定調査結果(特記事項含む。)
- 一次判定結果
- 認定結果通知書
- 主治医意見書
被保険者以外の方に関する個人情報は開示できません。また、主治医意見書については主治医が開示に同意しない場合、開示できません。
開示請求できる方
開示請求できる方は次のとおりです。
- 認定に係る本人又はその家族
- ケアプランを作成する居宅介護支援事業者等
- ケアプランを作成する介護保険施設等
居宅介護支援事業所及び介護保険施設は、介護サービス計画作成の目的以外では開示請求できません。
開示の手続(窓口の場合)
本人又はその家族が請求する場合
(必要書類)
・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」)
・申請者の本人確認書類
・対象者の被保険者証の写し
居宅介護支援事業所又は介護保険施設が請求する場合
(必要書類)
・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」)
・社員証等(窓口で確認させていただきます)
・契約書の写し(介護保険施設の方が請求する場合)
※居宅介護支援事業者等の方が請求する場合、居宅サービス計画作成依頼届出書が提出されている事業者に限ります。
※「開示請求書」と「誓約書」の2枚ありますので、2枚とも提出してください。
開示の手続(郵送の場合)
本人又はその家族が請求する場合
(必要書類)
・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」)
・申請者の本人確認書類の写し
・対象者の被保険者証の写し
・開示文書のコピー代分の切手(目安は下記の料金の所に記載しています)
・宛先を記載し110円切手(1人分の場合)を貼った返信用封筒
居宅介護支援事業所又は介護保険施設が請求する場合
(必要書類)
・開示請求書(このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」
・社員証の写し
・開示文書のコピー代分の切手(目安は下記の料金の所に記載しています)
・宛先を記載し110円切手(1人分の場合)を貼った返信用封筒
・被保険者が浅口市以外の場合は、被保険者の居宅の届出が確認できる介護保険証等の写し
・契約書の写し(介護保険施設の方が請求する場合)
※居宅介護支援事業者等の方が請求する場合、居宅サービス計画作成依頼届出書が提出されている事業者に限ります。
※「開示請求証書」と「誓約書」の2枚ありますので、2枚とも同封してください。
開示決定
請求を受理した日から15日以内に開示の可否決定を行い、請求者に連絡をします。
料金(コピー代)
コピー代として開示文書1面につき10円が必要です。
枚数の目安は次のとおりです(記載内容によって、多少枚数が増減する場合があります)。
- 認定調査結果(特記事項含む)4枚(40円)
- 一次判定結果1枚(10円)
- 認定結果通知書1枚(10円)
- 主治医意見書2枚(20円)