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浅口市から転出する(要介護認定者)
要介護認定を受けている人(申請中を含む)は、転出先の市町村で認定の引継ぎに必要な受給資格証明書をお渡しします。
転出の際、浅口市に被保険者証を返還し、介護保険受給資格証明書の交付を受け、転出先市町村に提出してください。
転出先が介護保険施設・有料老人ホームなどの場合は、住所地特例適用届の提出が必要です。
※要介護・要支援の認定を受けていない人も、転出先が介護保険施設や有料老人ホームなどの場合は、住所地特例適用届が必要な場合があります。
必要書類
転出証明書