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高額介護サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり基準額を超えた場合は、超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。
※令和3年8月から、自己負担の上限額等が一部変更になりました。
詳細は、リーフレット(厚生労働省)[PDFファイル/770KB]をご参照ください。
負担上限額
負担上限額は次のとおりです。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算をして1か月の利用者負担を算出します。
(注)令和3年8月から、令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されています。
申請方法
- 新規で高額介護サービス費の支給が該当すると見込まれる方には市からお知らせを郵送しています。
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を記入し、提出してください。
- 受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合は委任状を添えてください。
- 一度申請すれば次回以降は申請不要です。次回以降は、申請のあった指定口座に振り込みます。その際、市から高額介護(予防)サービス費支給決定通知書を送付します。
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
- 委任状(受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合)