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介護保険で入所できる施設には、どのようなものがありますか?
介護保険で入所できる施設は、次のとおりです。いずれも、要介護の認定を受けた人を対象とした施設で、要支援1から2に認定された人は、短期入所の場合に限り利用が可能です。
申し込みについては、それぞれの施設に直接お問い合わせください。市内の施設一覧などは、窓口にて受け取りが可能です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所する施設です。食事、入浴、排せつなどの介護、その他日常生活上の世話や健康管理などを行います。(要介護3以上が対象)
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な要介護者が入所する施設です。在宅復帰を目的に、医学的な管理のもとでの介護や看護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。(要介護1以上が対象)
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期療養を必要とする要介護者が入院する施設です。医療、看護、医学的な管理のもとでの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。(2024年3月31日をもって廃止)
介護医療院
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。(要介護1以上が対象)