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居宅介護支援事業におけるモニタリングに係る「特段の事情」の取扱い

ページID:0001336 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令において、介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は、利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。
この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する事が出来ない場合を指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれません

浅口市においては、この「特段の事情」についての取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。

なお、浅口市に内容確認がないまま、事業者自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと浅口市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがありますのでご注意ください。

様式

提出先

健康福祉部高齢者支援課(浅口市健康福祉センター内)

〒719-0243岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

提出方法

窓口へ持参又は郵送、メール(Faxは不可)

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