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おむつ代に係る医療費控除

ページID:0013425 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

紙おむつ代は、通常医療費控除の対象になりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められた方は、確定申告等で医療費として申告することができます。

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医師が発行する「おむつ使用証明書 [PDFファイル/82KB]」または市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に関する確認書」 を提出する必要があります。

※令和6年に使用したおむつ代の申告と、令和5年以前に使用したおむつ代の申告では、取り扱いが異なります。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除の証明に関する確認書

この確認書は、浅口市が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して交付するものです。なお、以下の要件に該当しない方は、医師が記載した「おむつ使用証明書」が必要となります。

確認書の発行要件

1.おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
2.おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。

おむつ使用証明書

前述のおむつ代の医療費控除の証明に関する確認書の発行要件に該当しない方は、申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)が必要です。かかりつけの医師が記入しますので、以下の様式を医療機関へ渡してください。なお、証明書作成に係る文書作成料等は、作成を依頼する医療機関へお問い合わせください。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

令和5年以前分については、おむつ代の申告が1年目か、2年目かで申告の際に提出する書類が異なります。

1.おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

初めておむつ代の医療費控除を申告する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)が必要です。かかりつけの医師が記入しますので、以下の様式を医療機関へ渡してください。なお、証明書作成に係る文書作成料等は、作成を依頼する医療機関へお問い合わせください。

2.おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が証明する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に関する確認書」でも医療費控除を受けられます。なお、以下の確認書の発行要件に該当しない方は、医師が記載した「おむつ使用証明書 [PDFファイル/82KB]」が必要となります。

[確認書の発行要件]

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  2. おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場 合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
  • 「尿失禁の可能性」が「あり」であること。

確認申請に必要なもの

  1. 確認申請書 [PDFファイル/50KB]
  2. 対象者の介護保険被保険者証
  3. 申請者(来庁者)の本人確認書類
  • 代理人が申請する場合→確認申請書の同意欄へ署名が必要です。(本人による署名が困難な場合は、同意を得た上で代筆することも可)
  • 成年後見人等が申請する場合→登記事項証明書等の写しを添付してください。

申請方法

窓口で申請する場合

必要書類を揃えて、次のいずれかの窓口へ提出してください。

  • 健康福祉部高齢者支援課(浅口市鴨方町鴨方2244番地26)
  • 金光総合支所(浅口市金光町占見新田751番地)
  • 寄島総合支所(浅口市寄島町16010番地)

郵送で申請する場合

次の書類を同封のうえ、健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243浅口市鴨方町鴨方2244番地26)まで送付してください。

  1. 確認申請書 [PDFファイル/50KB]
  2. 対象者の介護保険被保険者証の写し
  3. 申請者の本人確認書類の写し
  4. 返信用封筒(宛名を記入し110円切手を貼ったもの) 
  • 代理人が申請する場合→確認申請書の同意欄へ署名が必要です。(本人による署名が困難な場合は、同意を得た上で代筆することも可)
  • 成年後見人等が申請する場合→登記事項証明書等の写しを添付してください。
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