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浅口市発注工事における社会保険等未加入対策について

ページID:0001370 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

1.下請負人に対する取組

浅口市と受注者とが締結した請負金額が50万円以上の工事について、受注者は、建設業許可を有する建設業者で次に掲げる届出の義務(以下「届出義務」という。)を履行していない者(届出義務がない者を除く。)(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、原則として、下請負人とすることができません。なお、届出義務の履行の有無は、施工体制台帳及び添付書類により確認します。

《届出の義務》

  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  • 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  • 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2.取組に違反した場合の受注者へのペナルティ

浅口市と受注者とが締結した請負金額が50万円以上の工事について、1の取組に違反した受注者に対しては、次のペナルティを科します。

(1)下請契約の請負代金に応じた制裁金

  1. 一次下請負人であった場合
    社会保険等未加入建設業者と締結した一次下請契約の最終請負代金額の10分の1に相当する額を請求します。
  2. 二次以降の下請負人であった場合
    社会保険等未加入建設業者が締結した二次以降の下請契約の最終請負代金額の100分の5に相当する額を請求します。

(2)指名停止等の措置

浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく、指名停止等措置を行います。

(3)工事成績評定の減点

指名停止等の措置による工事成績評定の減点を行います。

浅口市発注工事における社会保険等未加入対策について[PDFファイル/107KB]

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