本文
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードの申請から交付まで
マイナンバーカード受け取り等に関する本人確認書類
代理人によるマイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードを紛失した場合
自宅訪問申請サービス
マイナンバーカードについて
- 公的な身分証明書として利用できます。
- 電子証明書を搭載した場合は、e-Taxやコンビニ交付等で利用できるほか、マイナ保険証や運転免許証(マイナ免許証)<外部リンク>としての利用もできます。
(見本)

マイナンバーカード(個人番号カード)専用サイト<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から交付まで
申請から交付(受け取り)までの流れ(概要)
(1)申請
交付申請書と顔写真(1歳未満は除く)が必要です。
郵便、スマートフォン、パソコン、証明写真機、市での顔写真撮影・申請サービスのいずれかの方法により申請できます。
(2)浅口市から交付通知書が届く
申請から交付通知書の発送まで1か月程度かかります(申請の集中等の事情により、さらに期間をいただく場合があります)。
交付通知書の送付先は住民票の住所で、転送不要の普通郵便で送付します。
(3)窓口へ必要書類を持参して、カードを受け取る(交付)
交付通知書に記載の指定の窓口へご来庁ください。
なお、申請時に申請者本人が窓口で申請する場合に限り、書留郵便等で申請者の住民票の住所地に送付することもできます。詳しくはお問い合わせください。
申請について
通知カードに同封された申請書または地方公共団体情報システム機構から届いた申請書(「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」)等で交付申請してください。(申請は任意です。)
(注)マイナンバーカードは申請から受け取りまで1か月程度かかります。

市の窓口では、顔写真撮影からオンライン申請までをサポートしています。
自宅等でのスマートフォンやパソコンによる申請が不安な方はぜひご利用ください。
※マイナ免許証は対応していません。
申請書の再交付
交付申請書を紛失等した場合は、次の(1)または(2)の方法で申請書を入手できます。
(1)「QRコード及び申請書ID付きの交付申請書」で行う
市で「QRコード及び申請書ID付きの交付申請書」の発行ができます。
本庁市民課及び各総合支所において、「QRコード及び申請書ID付きの交付申請書」が再交付できますので、窓口へお越しください。本人及び住民票上同一世帯の方の交付申請書をお渡しします。
窓口に交付申請書を受け取りに来られる際は、来庁者の運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書等で本人確認を行います。
※別世帯等の代理人の方が受け取る場合、その世帯の方からの委任状が必要です。(様式は任意。)
(2)手書き用の交付申請書(郵便申請用のみ)
ご自身でマイナンバーが確認でき、顔写真が用意できる場合は、下記の手書き用交付申請書をダウンロード・印刷し、マイナンバー・氏名・住所等を記入して申請することもできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)手書き用交付申請書<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 [PDFファイル/3.32MB]
交付について
- マイナンバーカードの交付準備ができた方に、「交付通知書」を送付します。
- 「交付通知書」は転送不要で送付するため、郵便物の転送手続きをしている等の場合、届かない可能性があります。資格確認書等の送付先を変更されていても、交付通知書は住民登録をしている住所に送付します。ご注意ください。
- 「交付通知書」が届いたら同封の案内を確認し、交付通知書・本人確認書類等を持って各交付場所までご来庁ください。なおマイナンバーカードは、住民票の住所にしたがって本庁市民課または金光・寄島各総合支所で、原則、申請者本人に交付します。
交付場所
| 住民票の住所 | 交付場所 |
|---|---|
| 鴨方町 | 本庁市民課 |
| 金光町 | 金光総合支所 |
| 寄島町 | 寄島総合支所 |
平日における交付
月曜日~金曜日(祝日除く)の9時~16時40分(12時から13時を除く)は、予約なしでマイナンバーカードを受け取ることができます。
窓口延長サービスにおける交付
本庁市民課において毎週木曜日に実施している窓口延長サービスでも、マイナンバーカードを受け取ることができます。
完全予約制(前日の開庁日までに要予約)です。
市民課(Tel:0865-44-9042)にお電話ください。
代理人による受け取り
申請者本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、交付場所に来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
詳しくは「代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。
交付の際に必要なもの
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(下記表のA書類1点またはB書類2点)
- 個人番号通知カード(令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方は除く)※お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
- マイナンバーカード ※お持ちの方のみ
通知カード及び住民基本台帳カードについては、マイナンバーカード交付時に返納してください。
また、マイナンバーカードの更新の場合は、現在お持ちのマイナンバーカードは新しいマイナンバーカード交付時に返納してください。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です)。
本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
| 書類A(顔写真付きのもの) |
|
|---|---|
| 書類B |
|
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは原則、申請者本人が来庁する必要があります。なお申請者本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所に来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
やむを得ない理由に該当するの場合は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき。
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき。
- ひきこもり等(社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者)で来庁が困難であることを疎明する資料があるとき。
- 交付申請者が高校生・高専生・中学生・小学生・未就学児・妊婦・75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるときなど。(詳しくは交付窓口にお問い合わせください)
(注)仕事が多忙や、通勤・通学のため市役所に来庁できない等の場合は、やむを得ない理由には該当しません。
交付申請者の来庁が困難であると認められる事例
|
対象者 【代理でお越しいただく方】 |
来庁が困難であることを証明する書類 ※本人・代理人の顔写真付きの身分証明書等が別途必要です。 |
交付通知書裏面の委任状記載 |
|---|---|---|
| 成年被後見人【成年後見人】 | 登記事項証明書 | 不要 |
| 被保佐人及び被補助人【保佐人・補助人】 | 登記事項証明書及び代理行為目録 | 不要 |
|
中学生、小学生及び未就学児 【法定代理人(親権者)】 |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 | 不要 |
| 75歳以上の高齢者【任意代理人】 |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 (委任状に外出困難な旨の記載が必要) |
必要 |
| 長期入院者【任意代理人】 | 個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、入院していることを証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書など) | 必要 |
| 障害のある者【任意代理人】 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など | 必要 |
| 施設入所者【任意代理人】 | 個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、施設等に入所していることを証する書類 | 必要 |
| 要介護・要支援認定者【任意代理人】 | 個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービス又は、福祉サービスの提供を受けている方)または、介護保健被保険者証、認定結果通知書 | 必要 |
| 妊婦【任意代理人】 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書など | 必要 |
| 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など【任意代理人】 | 辞令、出張命令など | 必要 |
| 海外留学している者【任意代理人】 | 査証の写し、出張命令など | 必要 |
| 高校生・高専生【任意代理人】 | 学生証、在学証明書など | 必要 |
|
ひきこもり等社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の者【任意代理人】 |
官公庁の発行する顔写真付き身分証明書有・・・来れないという証明(疎明資料) 官公庁の発行する顔写真付き身分証明書無・・・個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態) |
必要 |
代理人が受け取る場合の必要書類
申請者本人に関する書類
- 交付通知書(はがき)
マイナンバーカード申請者本人が、裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。 - 本人の「通知カード」 ※お持ちの方のみ
- 本人の住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
- カード申請者本人の本人確認書類(次の(1)~(3)のいずれか1つの方法)
(1)書類Aから2点
(2)書類Aから1点+書類Bから1点
(3)書類Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上を含む)
※申請者本人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された身分証明書が必要です。申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、個人番号カード顔写真証明書をご覧ください。
代理人に関する書類
申請者本人の書類のほか、以下の書類をご用意ください。
- 代理人の本人確認書類(次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法)
(1)書類Aから2点
(2)書類Aから1点+書類Bから1点 - 代理権の確認書類
法定代理人の場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書及び代理行為目録)。なお、申請者本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人(親権者)が同一世帯または本籍地が浅口市の場合は省略できます。
その他代理人の場合
委任状(交付通知書(はがき)の裏面へ記入ください。)
(注)転居、婚姻などで住所・氏名が変更されている場合は、本人確認書類の発行機関で、住所・氏名の書き換えを行ってからご来庁ください。また本人確認書類は、原本および有効期限があるものについては有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等について
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、警察署への遺失届の届出および市民課又は各総合支所で紛失等の届出を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
(繋がらない場合には050-3818-1250)
紛失等により、マイナンバーカードの再発行を希望する場合は、手数料が発生します(1枚につき800円)。
なお、マイナンバーカードの再発行と同時に電子証明書を格納する場合は、別途手数料が発生します(1件につき200円)。
自宅訪問申請サービス
病気や障がい等の理由で外出が困難な人を対象に、マイナンバーカードの申請受付を市職員が自宅に伺って、写真撮影から申請までの手続きをお手伝いします。
マイナンバーカードをご自宅に簡易書留により郵送するため、市役所へ出向くことなく受け取ることができます。
詳しくは、マイナンバーカード自宅訪問申請サービスのページをご覧ください。








